その他

注意!! 足元をすくわれる かもしれない法律の話し

先日、関わりのある行政書士さんから、事業・ビジネスにおいて
注意しないといけない法律の話をお聞きしたのでシェアしますね。

なお、僕が所属する大企業では法務部やリスク管理部などがあります。
融通の効かない、重箱の隅を突いてくる様なオジ様方の集団です。

一方で、中小企業や商店などには、その様な部署はほとんど無いですよね。
でも、法令に遵守した(法を守った)事業運営をする必要があるということに、
会社の規模の大小に違いはありません。

中小・零細企業はもちろん、たとえ、個人事業主であったとしても
違反したら罰せられちゃうのです。

特にお客様とトラブった時には、

「法を守っていない!」 と思いっきり攻め込まれます。

しかし、企業経営に関する法律は多岐に渡り、
全てを理解することは と〜ても難解。

なので、その難しいことは専門家に任せちゃいましょう。

細かなことはおいておき、
(後半で細かなことを記載するので興味ない人は後半部分だけ飛ばして、
 全体像をざっくりと把握して下さい。)

このブログは【なくなる会社をなくすため】の対策として、
販売力を高めることも情報発信しているので、
今回は 『販売に関する法律』 の中から、
お客様への営業や集客に関わることで知っておいた方が
よいと思われる法律を一つご紹介しますね。

今回ご紹介するのは、

『特定商取引法』

なぜ、特定商取引法をご紹介しようと思ったかというと、
例えば皆さんの関心度の高いSNSを活用した販売戦略にも影響がある法律だからです。

さて、特定商取引法とは…
【事業者】による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
【消費者の利益を守る】ことを目的とする法律です。

特定商取引法と聞くと、
MLM(ネットワークビジネス)に誘われたときによく登場するので、
MLMの注意事項を規制する法律なのかな〜程度に
思っている方もいると思いますが、そうではありません。

実は、色々なものを買ったり契約したりする際に説明を受ける
「クーリングオフ」もこの法律の中身の一つなのです。

※クーリングオフ:
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、
契約を考え直すことができるようにし、一定の期間であれば
無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことです。

では、特定商取引法がどんな対象の取引に該当するのかですが、
対象となる取引は次の通りです。

 ◯訪問販売

 ◯通信販売

 ◯電話勧誘販売

 ◯連鎖販売取引

 ◯業務提供誘引販売取引

 ◯特定継続的役務提供

 ◯訪問購入

と言葉で書かれてもピンとこないと思うので、
各取引が具体的にどの様な取引なのか、消費者庁のホームページから引用してみますね。

◯訪問販売

◯通信販売

◯電話勧誘販売

◯連鎖販売取引

◯業務提供誘引販売取引

◯特定継続的役務提供

◯訪問購入

より詳細をお知りになりたい場合は、消費者庁のホームページを
確認してみて下さい。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

僕のブログの読者の皆さんのビジネスにおいて該当する可能性が高いのは、
主に次の3つかな。

*ECサイトなど「通信販売」

*収入が得られると勧誘する「特定継続的役務提供」

*サロン経営など「業務提供誘引販売取引」

例えば、
HPをもたずに、ブログやInstagramで集客しているケースであっても、
「通信販売」にあたります。

インターネットを介した販売であれば、
個人で初めて講座やサービスを提供するようなビジネスの初心者であっても、
「通信販売を行う事業者」とみなされる可能性があるので、気をつけて下さいね。

改めてお伝えすると
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 

具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、
【事業者が守るべきルール】と、
クーリング・オフ等の【消費者を守るルール】等を定めています。

そのルールの詳細については、前述した消費者庁のホームページで確認できます。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

参考に、インターネット等で広告・勧誘して購入の申込みにつなげる取引
「通信販売」に対する規制をみてみます。
(細かくなるので、興味ない人は下の方に進めて大丈夫です)

【事業者が守るべきルール】

1.広告の表示(法第11条)

通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。
そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、
後日トラブルを生ずることになります。
そのため特定商取引法は、広告に次の事項を表示することを定めています。

・販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
・代金(対価)の支払い時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の
 解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
 当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときには、その期限
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、
 その内容およびその額
・引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の
 責任についての定めがあるときは、その内容
・いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

※広告の表示事項を省略できる場合
 広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
 したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面が
 あるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面
(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」
 提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に
「遅滞なく」 提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を
 一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)

2.誇大広告等の禁止(法第12条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による
消費者トラブルを未然に防止するため、 表示事項等について、
「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)

消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを、
[原則]禁止しています。(オプトイン規制)

4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)

消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することを、
[原則]禁止しています。(オプトイン規制)

5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)

消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、
代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、
事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、
その申込みの諾否等、取り扱いの説明事項を記載した書面を渡さなければなりません。

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)

通信販売において売買契約の申込みの撤回等ができることから、契約当事者双方に
原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、
遅延したりすることを禁止します。

7.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、
あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、容易に認識できる
ように表示しないといけません。

8.行政処分・罰則

上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や
業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの
行政処分のほか、罰則の対象となります。

【消費者を守るルール】

契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)

通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、
その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて
「8日間以内」であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や
解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。

攻めの販売はとっても大事ですが、“ 守べきルールがある
という程度は理解しておきましょう。

とは言っても、実際に行政処分されるケースは多くはありません。
(多い年で年間処分200件弱です。)

なので、処分リスク回避というよりは、法を理解してしっかり守っている
『安心できる会社・事業者だ!』という信頼性アップの効果の方が期待できそうです。

こんなことからも、
皆さんそれぞれのビジネス(取引)に応じたルールを是非一度確認してみて下さい。

制度にご不明点がある・もっと詳細を知りたいという際は、
弁護士・行政書士または消費者庁にお問い合わせしてみて下さい。

もしもお知り合いがいない場合は、僕の知り合いをご紹介できるかもしれません。
必要であればお気軽にお問い合わせ下さい。

その他、販売に関連する法律

 ◆景品表示法
 ◆不正競争防止法
 ◆消費者契約法
 ◆個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
 ◆特定電子メール法
 ◆著作権法・商標法
 ◆憲法         など

以上、本日も最後までお読みいただき、有難うございました。

 “  感謝!  ”